2018 7月 2 14:11:46 公認心理師の職責(12)(公認心理師法 第49条) 【第5章 罰則】第四十九条 次の各号のいずれかに該当する者は、[ A ]万円以下の[ B ]に処する。一 第三十二条第二項の規定により公認心理師の[ C ]及びその名称中における心理師という[ D ]の使用の[ E ]を命ぜられた者で、当該停止を命ぜられた[ F ]中に、公認心理師の[ C ]を使用し、又はその名称中に心理師という[ D ]を用いたもの二 第四十四条第一項又は第二項の規定に違反した者 タグ :公認心理師試験対策公認心理師の職責公認心理師法
● 13:53:52 公認心理師の職責(11)(公認心理師法 第46条) 【第五章 罰則】第四十六条 第四十一条の規定に違反した者は、[ A ]年以下の[ B ]又は[ C ]万円以下の[ D ]に処する。2 前項の罪は、[ E ]がなければ公訴を提起することができない。 タグ :公認心理師試験対策公認心理師の職責公認心理師法
● 06:21:45 公認心理師の職責(10)(公認心理師法 第44条) 【第四章 義務等】第四十四条 公認心理師[ A ]者は、公認心理師という[ B ]を使用してはならない。2 前項に規定するもののほか、公認心理師[ A ]者は、その名称中に[ C ]という文字を用いてはならない。罰則 有り・無し行政処分 有り・無し タグ :公認心理師試験対策公認心理師の職責公認心理師法
● 05:25:39 公認心理師の職責(9)(公認心理師法 第43条) 【第四章 義務等】第四十三条 公認心理師は、国民の[ A ]の健康を取り巻く[ B ]の変化による業務の内容の変化に適応するため、第二条各号に掲げる行為に関する[ C ]及び[ D ]の向上に努めなければならない。罰則 有り・無し行政処分 有り・無し タグ :公認心理師試験対策公認心理師の職責公認心理師法
● 04:52:40 公認心理師の職責(8)(公認心理師法 第42条) 【第四章 義務等】第四十二条 公認心理師は、その業務を行うに当たっては、その[ A ]する者に対し、保健医療、福祉、教育等が密接な[ B ]の下で[ C ]かつ適切に提供されるよう、これらを提供する者その他の[ D ]等との[ B ]を保たなければならない。2 公認心理師は、その業務を行うに当たって心理に関する支援を要する者に[ E ]支援に係る[ F ]の医師があるときは、その[ G ]を受けなければならない。罰則 有り・無し行政処分 有り・無し タグ :公認心理師試験対策公認心理師の職責公認心理師法
● 04:24:31 公認心理師の職責(7)(公認心理師法 第41条) 【第四章 義務等】第四十一条 公認心理師は、[ A ]がなく、その[ B ]に関して知り得た[ C ]の[ D ]を漏らしてはならない。公認心理師でなくなった[ E ]においても、同様とする。罰則 有り・無し行政処分 有り・無し タグ :公認心理師試験対策公認心理師の職責公認心理師法
● 04:11:16 公認心理師の職責(6)(公認心理師法 第40条) 【第4章 義務等】第四十条 公認心理師は、公認心理師の[ A ]を傷つけるような行為をしてはならない。罰則 有り・無し行政処分 有り・無し タグ :公認心理師試験対策公認心理師の職責公認心理師法
2018 7月 1 20:40:41 公認心理師の職責(5)(公認心理師法 第32条) 【第三章 登録】第三十二条 [ A ]大臣及び[ B ]大臣は、公認心理師が次の各号のいずれかに該当する場合には、その登録を[ C ]。一 第[ D ]条各号(第四号を除く。)のいずれかに該当するに至った場合二 [ E ]又は[ F ]の事実に基づいて登録を受けた場合2 [ A ]及び[ B ]大臣は、公認心理師が第[ G ]条、第[ H ]条又は第[ I ]条第[ J ]項の規定に違反したときは、その[ K ]を取り消し、又は[ L ]を定めて公認心理師の名称及びその名称中における[ M ]という文字の使用の[ N ]を命ずることができる。 タグ :公認心理師試験対策公認心理師の職責公認心理師法
● 20:11:55 公認心理師の職責(4)(公認心理師法 第28条) 【第三章 登録】第二十八条 公認心理師となる資格を有する者が公認心理師となるには、[ A ]に、氏名、生年月日その他[ B ]令・[ C ]令で定める事項の[ D ]を受けなければならない。 タグ :公認心理師試験対策公認心理師の職責公認心理師法
● 18:36:56 公認心理師の職責(3)(公認心理師法 第3条)*一部改正有 【第一章 総則】第三条 次の各号のいずれかに該当する者は、公認心理師となることができない。一 成年被[ A ]又は被[ B ]*改正前一 [ A ]により公認心理師の業務を適正に行うことができない者として文部科学省令・厚生労働省令で定めるもの *改正後二 [ C ]以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から起算して[ D ]年を経過しない者三 この法律の規定その他保健医療、福祉又は教育に関する法律の規定であって政令で定めるものにより、[ E ]の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から起算して[ F ]年を経過しない者四 第三十二条第一項第二号又は第二項の規定により登録を[ G ]、その[ H ]の日から起算して[ I ]年を経過しない者 タグ :公認心理師試験対策公認心理師の職責公認心理師法
● 17:33:05 公認心理師の職責(2)(公認心理師法 第2条) 【第一章 総則】第二条 この法律において「公認心理師」とは、第二十八条の[ A ]を受け、公認心理師の名称を用いて、保健医療、福祉、教育その他の分野において、[ B ]に関する専門的[ C ]及び[ D ]をもって、次に掲げる行為を行うことを業とする者をいう。一 心理に関する支援を要する者の心理状態を[ E ]し、その[ F ]を分析すること。二 心理に関する支援を要する者に対し、その心理に関する[ G ]に応じ、[ H ]、[ I ]その他の援助を行うこと。三 心理に関する支援を要する者の[ J ]に対し、その[ G ]に応じ、[ H ]、[ I ]その他の援助を行うこと。四 [ K ]の健康に関する[ L ]の普及を図るための[ M ]及び[ N ]の提供を行うこと。 タグ :公認心理師試験対策公認心理師の職責公認心理師法
● 17:15:08 公認心理師の職責(1)(公認心理師法 第1条) カテゴリ: 公認心理師関係 【第一章 総則】第一条 この法律は、公認心理師の資格を定めて、その業務の適正を図り、もって[ A ]の[ B ]の健康の保持増進に寄与することを目的とする。 タグ :公認心理師試験対策公認心理師の職責公認心理師法