公認心理師の職責(5)(公認心理師法 第32条)
【第三章 登録】第三十二条 [ A ]大臣及び[ B ]大臣は、公認心理師が次の各号のいずれかに該当する場合には、その登録を[ C ]。
一 第[ D ]条各号(第四号を除く。)のいずれかに該当するに至った場合
二 [ E ]又は[ F ]の事実に基づいて登録を受けた場合
2 [ A ]及び[ B ]大臣は、公認心理師が第[ G ]条、第[ H ]条又は第[ I ]条第[ J ]項の規定に違反したときは、その[ K ]を取り消し、又は[ L ]を定めて公認心理師の名称及びその名称中における[ M ]という文字の使用の[ N ]を命ずることができる。
登録の取消しのお話である。
A.文部科学
B.厚生労働
C.取り消さなければならない
D.三
*リンク先参照→「ここ」
*要するに「やらかした」場合
E.虚偽
F.不正
*要するに「嘘をついていた」場合
G.四十
→ 信用失墜行為禁止
H.四十一
→ 秘密保持義務
I.四十二
→ 連携等
J.二
→ 公認心理師法最重要項目
K.登録
→ 登録を取り消す か 名称使用の一時停止 ということ?
L.期間
M.心理師
N.停止
*32-1は「取り消さなければならない」(必要的取消し)であるが,32-2は「取り消す場合もある」(裁量的処分。文部科学大臣及び厚生労働大臣の裁量に委ねられる)。
【参考文献】
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